2021-05-12 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
○井上哲士君 局で共有した後に、この公選法改正と一緒にできないかタイミングを計っていたと、こういう説明もされてきたんですが、これ二〇年の二月に局として把握をした以降、例えばその年の通常国会で町村議会議員選挙に供託金制度を導入する公選法の改正が行われております、これは議員立法でありましたけれども。例えば、なぜその際にこの誤りの是正を盛り込まなかったんですか。
○井上哲士君 局で共有した後に、この公選法改正と一緒にできないかタイミングを計っていたと、こういう説明もされてきたんですが、これ二〇年の二月に局として把握をした以降、例えばその年の通常国会で町村議会議員選挙に供託金制度を導入する公選法の改正が行われております、これは議員立法でありましたけれども。例えば、なぜその際にこの誤りの是正を盛り込まなかったんですか。
委員会におきましては、発議者を代表して衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取した後、町村選挙において選挙公営を拡大する趣旨、町村議会議員選挙に供託金制度を導入することの問題性等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して伊藤岳委員より反対する旨の意見が述べられました。
今回の改正で、町村議会議員選挙における選挙運動用のビラの作成を公営の対象とする前提として、選挙運動用のビラの頒布を解禁することとしておりますが、その趣旨と、上限枚数が千六百枚としている理由を御説明いただけますか。
今委員が言われました昨年の十一月十三日に第六十三回の町村議会議長全国大会が行われまして、そこでまず、町村議会議員選挙における供託金制度の導入、選挙公営の拡大及び選挙運動用ビラの頒布解禁をその内容に含む重点要望を取りまとめられたものと承知しております。 その後、十九日に我が党の岸田政務調査会長、そして、今日おられる逢沢一郎選挙制度調査会長としてその要望を受けました。
本法律案は、町村合併の進行による選挙運動区域の拡大や、多様な人材の議会参加を促進する必要性の増大などの現況変化を背景に、地方からの要望があったことなどを踏まえ、町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、その選挙公営の対象を市と同様のものに拡大するとともに、これまで公営拡大と供託金が関連して議論されてきたことを踏まえ、公営対象拡大に伴う措置として、町村議会議員選挙においても供託金制度を導入しようとするものでございます
第一に、町村議会議員選挙及び町村長選挙に係る選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ、ポスターの作成について、条例による選挙公営の対象とすることとしております。 第二に、町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布を解禁することとしております。 第三に、町村議会議員選挙に供託金制度を導入することとしております。
まず、昨年の十一月十三日に町村議会議長の全国の大会がございまして、そちらにおいて、町村議会議員選挙における供託金制度の導入、そして選挙公営の拡大及び選挙運動用ビラの頒布解禁をその内容に含む議会の機能強化及び多様な人材を確保するための環境整備に関する重点要望を取りまとめられたと承知しておりますが、その後、十一月十九日に、我が党岸田政務会長、こちらにおられる逢沢一郎選挙制度調査会長が要請を受けて、我が党
昭和三十七年に町村長選挙に供託金制度が設けられたわけでございますが、そのときの議論を見ますと、町村議会議員選挙については、候補者が乱立するといった状況ではなかったということから供託金制度が設けられず、現在に至っているというふうに承知をしてございます。
本法律案は、町村合併の進行による選挙運動区域の拡大や、多様な人材の議会参加を促進する必要性の増大などの現状変化を背景に、地方からの要望があったことなどを踏まえ、町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、その選挙公営の対象を市と同様のものに拡大するとともに、これまで公営拡大と供託金が関連して議論されてきたことを踏まえ、公営対象拡大に伴う措置として、町村議会議員選挙においても供託金制度を導入しようとするものであります
平成三十一年の統一地方選挙における結果でございますけれども、まず都道府県議会議員選挙でございます。四十一の道府県で選挙が行われております九百四十五選挙のうち三百七十一の選挙区。これ、全ての四十一の都道府県にまたがってございます。次に、指定都市の市議会議員選挙でございますけれども、十七の指定都市で市議会議員選挙が行われておりまして、百六十選挙区のうち六市で七選挙区。
都道府県議会議員選挙は、当時は三%ぐらいです。今、二七%ですから、三分の一は無投票選挙区というようなことになっているわけでありますが、本当に過去最高になっているんです。多様な人材を活躍させ得る整備が議会においてなされているとは言いがたいんです。 このようななり手不足の深刻な状況を受けて、総務省は昨年六月、地方議会・議員のあり方に関する研究会を立ち上げました。
今回の公職選挙法の改正案でございますけれども、その趣旨は、昨年四月の兵庫県議会議員選挙でございますとか、播磨町議会議員選挙などにおきまして、住所要件を満たさない者が当選を得られないことを承知の上で立候補をするというように、法律の想定するところではないイレギュラーな事案が起きたため、このような事態を抑止することを目的として、立候補の届出時の添付書類を見直すということにしたものでございます。
それから、後半は法案の方に入りまして、法案の中に、地方議会議員選挙の立候補届についてが盛り込まれております。 これは、立法事実としては、住所要件を満たさない者が当選を得られないことをちゃんと周知するという趣旨で、実際にもそういう事例がありました。
今国会で審議予定の第十次地方分権一括法案には、地方議会議員選挙の立候補の届出書に添付する宣誓書の内容に、当該選挙の期日において住所要件を満たす者であると見込まれることを追加する公職選挙法の改正が含まれています。
今国会では、地方議会議員選挙に立候補する際の居住実態の確認強化や厳罰化する法改正に進んでいることに関して、総務省から説明いただきたく思います。
公職選挙法の改正案につきましては、その背景といたしまして、平成三十一年四月の兵庫県議会議員選挙でございますとか、同県播磨町議会議員選挙におきまして、住所要件を満たさない者が当選を得られないことを承知の上で立候補をするという、法律の想定するところではないイレギュラーな事案が発生をしたということが背景にございます。
次に、地方創生のため、地方議会議員選挙を話題にしたいと思います。 地方創生とは、東京一極集中を是正し、地方の人口減少に歯止めを掛け、日本全体の活力を上げることを目的とした一連の政策であると理解しております。その地方創生を進める上で重要なことはいろいろと考えられると思いますが、ここでは、その一つとして地方議会を挙げさせてもらいます。
そして、国賓として扱われるのかどうかということも異論がやはり出つつあるところでありますけれども、今回の香港区議会議員選挙の結果、民主派が圧勝しました。また、アメリカでは香港人権・民主主義法が成立をして、トランプさんもサインをしました。
本日、香港では区議会議員選挙が行われ、民主派が圧勝したとの一報が入りました。これを機に前向きな解決に向かうことを期待したいものの、依然としてその情勢については予断を許しません。民主派が勝利したということは、個人的には前向きなことであると思うものの、これによって更に中国政府が態度を硬化させるということも考えられるからであります。
それによりますと、さきの参議院議員選挙に自民党の公認を得て出馬を目指していた河井あんり氏が、この春の広島県議会議員選挙の期間中に、激励や当選祝いなどの名目で複数の自民党県議に現金を持ってきたと、こういう内容でございます。その場で返した人、後に返した人、対応はまちまちだったようでございますが、ある県議は、白い封筒の中に五十万円くらいあったように思う、こういうふうに証言しております。
これは、前回と比べますと、それぞれ、都道府県議会議員選挙で〇・〇九%、指定都市議会議員で〇・〇六%、それから市区議会議員で〇・〇三%、それから町村議は〇・〇ですけれども、いずれも競争率が減っているということで、立候補者数は減っているというようなことでございます。
今回の、まず、統一地方選挙における無投票の状況でございますけれども、四十一の都道府県議会議員選挙がございましたが、九百四十五選挙区のうち、全都道府県の三百七十一選挙区において、六百十二人が無投票でございました。政令指定都市につきましては、十七の政令指定都市議会議員選挙がございましたが、百六十選挙区のうち、六の政令指定都市で七選挙区、三十四人が無投票でございました。
なお、地方議会につきまして、今般の統一地方選挙におきまして、四月七日の道府県議会議員選挙及び政令指定都市議会議員選挙では、いずれも女性候補者、女性当選人の比率が過去最高となっており、また、四月二十一日に行われます市区及び町村議会議員選挙でも、女性候補者の比率が今、過去最高となっているところでございます。
御指摘の四月七日の道府県議会議員選挙及び政令指定都市議会議員選挙におきましては、いずれも女性の候補者も当選人の比率も過去最高とはなったんですが、道府県議員の方が約一割、政令市の方は二割ですから、あらゆる意味で、まだ大きく伸ばしていかなければいけないというか伸びていただきたいという、更なる推進が必要であると、そういう数字だということは間違いのないところでございます。 法律ができました。
都道府県議会議員選挙につきましては、昭和二十五年当時、一万円でございましたが、現在は、六十万円となっております。 市長選挙につきましては、昭和二十五年当時、一万五千円でございましたが、現在は、指定都市の市長選挙が二百四十万、一般市の市長選挙が百万となっております。
ただ、都道府県議会議員選挙については四十七分の四十一、それから政令市については二十分の十七の選挙が同時に行われるということとなっております。
過去三回の統一地方選挙における道府県議会議員選挙の投票率は、それぞれ、平成十九年が五二・二五%、平成二十三年が四八・一五%、平成二十七年が四五・〇五%となっております。また、過去三回の統一地方選挙における市町村議会議員選挙の投票率は、平成十九年が五四・六〇%、平成二十三年が四九・八六%、平成二十七年が四七・三三%となっております。
昨日も説明申し上げましたけれども、町村議会の議員の選挙においてビラが解禁されていない理由としては、国会審議の中で、条例による公営制度とすることとセットでビラの頒布解禁を行うことが適当との考え方に立った上で、現行でも選挙運動用自動車等が公営の対象になっていない町村議会議員選挙において、ビラの作成費用を公営とすると、公営制度全体の整合性に影響があるというふうに考えられたというような答弁があったと承知しております
選挙公報の発行に係る条例の制定状況につきまして、平成二十九年十二月三十一日現在の状況を申し上げますと、都道府県議会議員選挙については、四十四団体で制定しております。ただし、その時点で未制定でございました新潟県、山梨県、岐阜県の三団体が平成三十年の三月に条例を制定しております関係で、全ての団体で条例が制定されました。 指定都市の市長選挙につきましては、全ての団体で条例が制定されております。
その村では、この四月に議会議員選挙が行われましたが、定数が十のところ、立候補者が九人。当然、無投票となり、再選挙こそ避けられましたが、一名定員割れの状態がこれまで続いております。 町村議員のなり手不足が深刻だという話は、全国的に問題視されております。
平成二十七年の統一地方選挙で議会議員選挙が執行された三百七十三の町村中、無投票当選が八十九団体で発生しました。二四%を占めております。このうち、報酬月額が十五万円未満の団体では、二十団体中十一団体、五五%、十五万円以上二十万円未満の団体では、百五十六団体中五十二団体、三三%で無投票となっております。全体の比率も、報酬の低いところが大きく上回っているという現状があります。